天雅日記令和版 

パワスポと開運がメインのブログです

2009-01-02から1日間の記事一覧

ちょいと法律屋26 需給調整事業部へ

即日にでも需給調整事業部に行こうとしたが、あちらの都合が悪いらしい。 なぜならば、自分が来訪時には2名の方が接見してくれたのだが、今度は代理人ではなく被害者本人の百式が来訪するということで、あちらも敬意を表してかさらに2人加わり4人での質疑…

ちょいと法律屋25 霞ヶ関もいい加減

この訴訟にも問題が一つあった。 それは訴額(裁判で争う金額)が100万円と低いことである。 一応135万円までは、地裁(地方裁判所:普通の審議を行う)ではなく簡裁(簡易裁判所:金銭の不払いなど1回で話が付く事件がメイン)に話がまわされること…

ちょいと法律屋24 終わってるよ・・・。

電話を切り、即座に立川の労基署と同じ建物にある法務局に向かう。 7月末の暑さは半端じゃないが、これで面倒がって百式に依頼すると、これ以上に時間も労力も掛かるので、多少の労苦は無視して即座に行動することが必要なのである。 私怨の登記簿事項要約…

ちょいと法律屋23 電話とネットで

自分が知らないことを百式が知るわけは無い。 それなら自分で調べるしかないのだが、この「労働審判制度」とはなんだろうか? まあ、分からないなら聞くほうが早いので、まずはネットで検索する。 ようは調停制度の一つだが、効果としては調停レベルのもでは…

ちょいと法律屋22 労働審判制度

自分が多忙なこともあり、両面作戦に出ることにする。 本来は自分が同行して、立川の労基署と港区の需給調整事業部に書類を提出しながら告発を行うのだが、あまりにも多忙なことから日数が1日しか確保できず、そのためもあり立川の労基署の告発には百式が、…

ちょいと法律屋21 全部俺かよ!

まず、軍資金として2万を百式に渡し、以下のことを要請する。 1、自己破産の際の弁護士に接見し、書類を提出してもらう。 2、ただ会いに行っても普通は弁護士は忙しいので、きちんとその理由を手紙に書き、アポを取ってから会いに行く。 3、携帯電話会社…

ちょいと法律屋20 進まぬ流れ

関連書類を提出するように百式に打診すると、全部引越しの際に捨ててしまったらしい。 まあ、確かに、こんなトラブルに巻き込まれるなんて思いもしないだろうが、どこか真剣さが足りないような気がするんですが、態度のはしばしに・・・。 それならばと、そ…

ちょいと法律屋19 対外的には所属は否王

百式に偽装請負の概念を説明すると、指示の大半が特定の少数の人物により出ているのではなく、飛脚の従業員どころか出入り業者の運転手にまで指示されていたことが明らかになる。 これでは、偽装請負に抵触するどころではなく、偽装請負そのものなんですが・…

ちょいと法律屋18 二重派遣ではなく、偽装請負

待ちに待った、飛脚便からの回答書が届く。 内容は予想通りの支払い拒否だが、あまりにも内容があっさりしている。 ただ、ここで進展が一つ。 「否王と飛脚便の業務内容は請負契約であり、貴殿の言うような派遣契約ではないため、二重派遣には該当しません」…

ちょいと法律屋17 脅迫文(?)到着(後編)

これは、実際に訴訟の際し提出した自分の陳述書のひとつである。 以下はその抜粋である。 「この文面は、一読すれば、単なる回答書ではあるが、一般的な回答書とは違い、簡易な脅迫文と捉えることも可能との指摘を、今回相談に行った私の知人である警察OB…

ちょいと法律屋16 脅迫文(?)到着

やはり訴訟は嫌なのか、今度は期日どおりに回答書が届く。 こういうブログという場所での公表はルール違反なのだが、わざわざ弁護士まで雇ってこんな脅迫状まがいの文章を送るのだから、危険情報開示の公益から考慮すれば、やはり公開の必要性は高いと思うの…

ちょいと法律屋15 天雅版、内容証明送達

電話の2週間後、自分が作成した内容証明郵便を送付する。 否王への内容は、それこそ脅迫すれすれの熾烈なものにし、以前にボヤッキーの書いた脇の甘いような文章ではなく、八ヶ岳の違法とその使用者責任に対して、刑事での追求も視野に入れたものだけではな…

ちょいと法律屋14 飛脚も巻き込め!

厚労省に電話すると、その質問は需給調整事業部にするべきだと告げられる。 先ほどの電話の内容を話し、個人情報保護に付いてはなんら実効的な対策が無いので、こちらに聞くほうが良いとその可能性を教えてくれたとウソを話すと、とある部署に電話を回しても…

ちょいと法律屋13 指導と処分は2課ですね。

東京労働局需給調整事業部に電話すると、該当するのは第2課だと教えられる。 蛇足だが、1課が労働者派遣事業への認可を出すところ、2課が派遣法を含む各種法令が守られていない事業所に対し指導や処分を下す部署である。 ここで間違って欲しくないのが、…

ちょいと法律屋12 個人情報保護法

あまり知られていないことだが、従業員のプライバシー保護は、その所属企業にとっては漏洩してはならない重要な個人情報だったりする。 これは概念の問題だけではなく、法的にも責任追及は可能なもので、確か法的にも罰せられるはずである。 この問題につい…

ガンガン行きます!

更新が滞り気味だった「ちょいと法律屋」を数日分書き上げる。 12月後半から引き始めた風邪が。まだ尾を引いているので、今年は高尾山に登れないために、先にこのブログを仕上げてみましたよ。ええ。 基本は、カテゴリを「偽装請負」にしていくので、今年…