天雅日記令和版 

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ちょいと法律屋25 霞ヶ関もいい加減

 この訴訟にも問題が一つあった。
それは訴額(裁判で争う金額)が100万円と低いことである。

一応135万円までは、地裁(地方裁判所:普通の審議を行う)ではなく簡裁(簡易裁判所:金銭の不払いなど1回で話が付く事件がメイン)に話がまわされることが多い。
しかし、今事件のように精神的苦痛に基づく審議では、簡裁では不向きであることから、通常は地裁に話がまわされることになる。

分からないときは聞くのが一番。
早速霞ヶ関にある裁判所の総本山、最高裁に連絡する。

現実的に言うと、東京地裁最高裁と同じ敷地にあるらしいので(バイクで素通りなので調べてみたことは無いです、建物は違う気がしますが)、そこに連絡するだけなのだが、一庶民が最高裁に連絡というと、非常に虚栄心が満たされていい感じなので、こう表記することにする。

電話の方に事情を説明すると、民事部に電話を回される。
そこで同様に話を聞いてもらうと、いちいち引っ掛かる物言いをしてくる。

いわく、原告の所在はどこか?(説明しました、最初に)。
いわく、なんで弁護士も付けないで、複数の被告を相手にするのか?(好きでやってんじゃねーよ)。
いわく、労働問題なら、何故労働審判制度を利用しないのか?(清算終わってんだよ、私怨がよ)。
いわく、何で転籍が勝手になされているんですか?普通はありえませんけど(んだから、それで困ったんだべさ。俺たちもよ)。

原告の所在地か、事件のあった場所か、被告の所在地を統括する裁判所で訴訟は行われるものなのだが、最終的には京都の可能性が高いなどと、水に浸かった携帯の変換機能並みの亜空間な回答を出してくるのである。

ただ、ここで前進があったのは、最初に訴状を提出した裁判所が責任を持って地裁判断か簡裁結審かの見極めをし、さらに最初に提出された裁判所が該当する場合には、多少無理を押してもその裁判所での審議に入る場合が多いとの実例を聞けたことであろう。

ならば八王子の地裁がベストである。
なぜならば、あんましおおっぴらには出来ないが、八王子の地裁は、犯罪者に厳しく被害者に優しい側面があるのである。
「死刑判決を求めるなら八王子!」との標語も出来そうなほど、重犯罪人には容赦が無いらしい。

訴状は出来た、金額も入れた、ただここでもう一つ訴訟の前にやらねばならないことがある。
それは百式とともに、民事だけではなく刑事上の手続きである行政処分を下してもらうように見せ掛けるためにも、以前から約束があったとおりに需給調整事業部に来訪し、接見する必要があることである。

続きは明日 
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