天雅日記令和版 

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ちょいと法律屋13 指導と処分は2課ですね。

 東京労働局需給調整事業部に電話すると、該当するのは第2課だと教えられる。

蛇足だが、1課が労働者派遣事業への認可を出すところ、2課が派遣法を含む各種法令が守られていない事業所に対し指導や処分を下す部署である。

ここで間違って欲しくないのが、労基署が今回の事件で役に立っていないのではなく、労基署は労働者の権利を守る部署なのに対し、需給調整事業部はその事業所に対して違法状態の改善を促すことが主眼で、労働者個人の権利利益を守ることは主眼では無いので、最終的には労働者個人としては労基署に相談するのが適切だということです。

ただ、まあ、違法状態の改善を促すための行政指導を無視すれば、最後には指導ではなく行政処分が下されるので、免許の停止にでもなれば、必要数の労働者をきちんと送り込むことが存在の最低条件である否王には大打撃は必須なんですが。ええ。

2課の方に話を伺うと、「確かに所属従業員の個人情報は漏洩してはならないし、退職や解雇などの所属が離れた際には、速やかに破棄することが責務になっています」とのことだが、これを罰する法律は特に無いそうである。

「ただ、この漏洩した個人情報を元に、何かトラブルでもあれば、そのトラブルに付随して、法的に損害賠償請求は可能なので、そのこともあり違法とはなっていはいても、あくまで努力義務に近いものなので、労働者個人にとって有利な罰則事項は存在しない」という回答であった。

ようは、このまま普通に請求を掛けても時間の無駄であるということで、否王にのみ請求を掛けても解雇予告手当てを支払う可能性はほとんど無い。

ならば、1回目の請求が断られたのだから、次は使用者責任に基づいて、飛脚にも請求を掛ければよい。
んま、かなり乱暴な手法ではあるが、これは相当の注意を払っていたという事実を法廷で証明しなければならないことから鑑みても、否定するのはほぼ無理なので、実際に飛脚から金を取れるかどうかは別として、損害賠償請求は可能なのであるし、何よりもこの話が訴訟寸前にまで拡大を続ければ、否王グループが契約を切られる可能性は高くなる。

派遣元(否王)だけではなく、派遣先(飛脚便)に対しても行政指導が可能なのがこの2課である。
この可能性について質問すると、やはり間違いでは無いらしい。

つまり、この請求にきちんと応じなければ、否王が指導や処分を受けて難儀するだけではなく、可能性としては飛脚自体も派遣労働者を受け入れることが不可能となり、自前の労働者のみであのセンターを切り盛りしなければならないのである。

つか、そんなことは不可能だし。
飛脚の仕事はきついということで、人が集まらないとことから、新規の派遣会社に人を集めさせてあのセンターを管理運営しているのだから、いくら募集広告を打っても最長半年近い行政処分の間中、必要数の労働者を確保するなんてことはどだい無理である。

それだけではない。
今まで働いてくれていた派遣会社に対しても、相当の違約金を支払わなければならない。

うむ、面白いな、この戦術は。

とにかく、この後は厚労省にも聞いてみよう。
何か良い方策が見付かるかもしれないし。さらにw。

続きは明日。

※某飛脚便はアマゾンさんと提携しています。