天雅日記令和版 

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ちょいと法律屋22 労働審判制度

 自分が多忙なこともあり、両面作戦に出ることにする。

本来は自分が同行して、立川の労基署と港区の需給調整事業部に書類を提出しながら告発を行うのだが、あまりにも多忙なことから日数が1日しか確保できず、そのためもあり立川の労基署の告発には百式が、三田の説明が難しい需給調整事業部への来訪が俺が行うことにしたのである。

自分の方は好感触ではあったが、資料自体は代理人の提出では、個人情報保護法に抵触するからと断られる。

ただ、訴状の写しを提出する予定だったので、その内容は飛脚便を行政処分に追い込むには充分過ぎるものであることからも、後日に約束した百式名義での郵送には感謝される。

その逆が百式である。
訴状を持っていっても、それならいい方法があるとばかりに「労働審判制度」を薦められ、訴状の提出もせずに追い返される始末。

とにかく後日に、労基署には百式と告発に向かうことにするが、「労働審判制度」とはなんだろう?

続きは明日 
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