天雅日記令和版 

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ちょいと法律屋 百式事件第二部 72付記

和解提案覚書

 「和解条件」

1、否王が単独で、百式大作に金員116万5229円を支払え。
ただし、原告は、被告3である、飛脚便への告訴を速やかに取り下げるものとする。
以上


飛脚便の告訴を取り下げるという、通常の下請企業なら当然に考える常識に基づいた提案に対してこちらが回答するのは、損害賠償の名目のみで、否王から116万5229円の支払いを求めるということです。

この金額の内容は、訴訟前に元々否王に対して請求していた給料3か月分から計算した100万円という金額に、今回の訴訟で否王から出された証拠書類からきちんと算出可能となった給与の減額分16万5229円を合算した額です。

この金額を否王が支払い、あとは何も条件を付帯したいのであれば、元々否王のみが自分の相手なので、飛脚便さんへの告訴は当然に取り下げます。
そして、飛脚便さんへの告訴を取り下げ、元々請求していた金額を否王が支払えば、この告訴の原因となっていた争い自体は速やかに消滅するため、その支払い名目に対してはこちらは何の異議も申し立てるつもりは有りません。

加えて、需給調整事業部第二課と、蒲田の労働基準監督署への資料提出は約束なので行いますが、和解が成立していることを前面に出し、処分自体もあえて望むようなことはしないつもりです。

つまり、請求金額への支払いが為されるのですから、こちらが開廷前に行った行政処分を求めての行為自体もこれ以上進展させる必要は無く、すべてを告訴前の状態に戻すつもりです。


ただ、金額自体に異論があるなど、なにがしかの異論を否王が主張するのであれば、本訴訟での否王側からの数々の仕打ち自体にも自分は怒りを覚えていますので、これも併せて行政側に報告し、判決文を元にして行政処分をさらに求めていく予定になります。

自分としては、こちらの証人もその存在を否定し、飛脚便側の証人もその存在を否定した私怨への移籍に付いては認めていません。
しかし、その不存在を否王が認めることまではこちらは要求はしませんから、最大限の譲歩として、上記請求金額を否王が速やかに支払えば、こちらはこれ以上の争いを望みません。

以上です。