天雅日記令和版 

パワスポと開運がメインのブログです

ちょいと法律屋 百式事件第二部 その70和解拒否条件書とその付記(資料)

上申書なので長くなります。
興味の無い方は、ここはパスしてくださいませ。

「上申書」

否王からの和解条件を加味し熟慮を重ねて判断いたしましたが、私としては和解は拒否いたします。

その理由は、金額ではなく、本訴訟の提起の最大要因ともなった、否王側の態度にあります。
金額を否王の都合のみに合わせて下げたこともそうですが、飛脚便への告訴を取り下げることなどは、現段階では飛脚便からは打診されておりません。
それはとりもなおさず、裁判長の提示した和解内容が適切であったことの証左ともなりますし、飛脚便さん側でもあの条件での和解に対しては、異論は無かったということにもなります。

その和解条件に対して、あくまでも自己都合に基づく和解条件に固執する否王から無理難題としか思えない提案は、私の我慢の限界を遥かに凌駕し、それはまた本訴訟を提起した意味そのもの消失させる行為と同異議であると思えます。
そのため、本訴訟に関しての和解は、断固拒否させていただきます。

金額自体は、画期的な判決内容ということを知人の法律家にも聞き、充分満足はしておりますが、もとの訴訟自体も金員が主眼ではないため、これに付いて異論は無く、裁判長の判断に以後もお任せする次第であります。

そして、金額自体は、現段階の否王の態度を加味すれば、和解金額は1000万円以上でも和解に応じるつもりは有りません。

 何故ならば、否王の態度には一貫して歩み寄りの姿勢は一度も見られず、お得意先をも巻き込んで安易に始めた訴訟に付いても、せいぜい和解条件での取り下げを求めてきたのみで、さらには賠償金を原告が激怒するまで下げるのですから、和解自体を望んでいないことと同じだと私には思えます。

そのため、和解ではなく、判決を求めるものであることを、ここに上申させていただきます。

裁判長の温情を裏切ることにはなりますが、どうかよろしくお願いいたします。

「付記」

1、本訴訟は電卓ジジイが実在していたことで始まった。

新たな主張とは違い、和解拒否に連なることですので、ここに付記させていただきます。
元々、本事件を、訴訟によって解決することになった最大の要因は、否王の代理人である電卓ジジイ氏(以後敬称略)が作成し、送付した回答書(甲6号証)でしたが、実はあの回答書を複数の行政庁に見せ意見を伺ったところ、警察を含むすべての行政庁で言われたのは、電卓ジジイ弁護士に対する偽弁護士説でした。
これは労働基準監督署や警察署などを含む、すべての相談に行った行政庁での共通見解です。

そして、その数日後に、ネットで電卓ジジイの存在を確かめた結果、驚いて知り合いの法律家に再び相談したところ、こういう回答書を出すような顧問弁護士相手には訴訟覚悟での解決以外には方法は無いと言われ、泣き寝入りを示唆されましたが、このまま諦めるのは死を選ぶよりも屈辱であることから、どんなに困難でも闘う道を選びました。

2、代理人として電卓ジジイに対して

A,労基法15条違反を見逃すように求めたこと

そして、電卓の法廷内での態度も、私にとっては怒りを増す結果に繋がっています。

書き連ねればキリが無いのですが、前回の法廷でも彼が望んだ内容は労基法に違反します。

たとえば、最終的な口頭弁論でさえ、従来の主張である時給の件に付いて触れてきましたが、あれも汚い字で判別が困難であり、かつ、5分以下という流れで契約を急がせた否王側にすべての非は有り、労基法15条の1項の明示義務に明らかに反すると思われます。

この点に付いても、裁判長からの意見は有りましたが、被告でしかなく、さらにはプロの法律家の電卓ジジイが身勝手に法律違反を見逃すようにと望むのですから、私の心痛が慰撫されるはずはありません。

B、遅刻時の時給カットに付いての追認の強要

同様に、数々の労基法違反を強制してきた上に、甲26号証の訂正分を根拠に、遅刻時の身勝手な30分カット分に付いての請求も取り下げるように求めてきました。

私は甲26号証に付いては、一部訂正を求めましたし、さらに請求を掛けることも可能だったのですが、ただでさえ長い訴訟を新たな主張で長引かせることを避けるためのみに一部を取り下げました。
それは、本訴訟のこれ以上の長期化により、飛脚便さんや裁判所への不必要な迷惑を掛けることを避けるためのみに訂正を掛けたのです。

元々甲26号証に付いては、否王側には特に請求もしていないものであり、飛脚便側主導である残業時の30分以下切り捨て分に付いて、何を勘違いしたのか否王が請求を掛けられていると勝手に思い込み、その潔白を示すために証拠として提出してきた内容からきちんとしたタイムカードの内訳が判明し、その流れから甲27号証を破棄し、その代替としての証左ともなるために甲26号証を提出し、その中で、私怨からの加害行為の1である、意味不明な給与な減額の16万5229円に付いては取り下げたものです。

これに付いては、以後の審議の混乱を避けるためにのみ取り下げたのであり、請求も可能だとは判断しておりましたが長期化を避けるために取り下げたのであり、否王の法廷戦術の余りの巧みさに恐れをなして取り下げたような、否王が夢想するようなものでは無いのですから、実質的な最終口頭弁論だと思わしき状態でこれを主張されれば、怒りが増しこそすれ、和解になぞ応じるわけは有りません。

C,電卓ジジイの法廷内での対応

私の本人尋問(通常尋問)の途中に、電卓ジジイは、私が証言中なのに離席し、不用意に接近して来て、その証言を邪魔したことから混乱が生じ、以後の証言が満足の行くものではなくなったことです。

これだけではなく、第5回の公判では、裁判長の出廷直前に、電卓ジジイ持参の証人尋問の申出書にこちらのサインを強硬に求めたことなども有りましたし、第3回の公判では30分近くも法廷に遅刻してきたことも含みます。

これも、私に和解に応じる気を消失させた、大きな要因となっています。

4、請負契約の不可能説

飛脚便の現場は、荷物の量や、トラックの発着時間により、最終労働時間が前後する現場です。
通常、このような現場では、派遣契約か直接雇用では業務は遂行可能だと思われますが、業務が完成することで契約が履行される請負契約では、現実的には履行は難しい状況にあると思われます。

理由は、一人工(いちにんく、一人当たりという業界用語)1日いくらという契約で、契約自体が締結されているからで、その契約締結には終了時間が読めることが前提ですし、道路事情によるトラックの延着から無尽蔵に残業が発生するのでは、請負契約では否王側にも膨大な損益が発生するため、不可能だと思われるからです。

何より、平成17年に偽装請負の嫌疑で新聞記事が載る前後では派遣契約となっていましたし、その後も特に変更がなされていないのはこちらの証人である天雅先生の陳述にも有りますし、特に現場の飛脚便の人間は派遣と請負の違いも知らないで、私たちに指示をしていたのだと思われます。

その根拠は天雅先生が提出した証拠である、甲29号証や甲30号証であり、飛脚便の現場ではこのレベルの法的知識しか持ち合わせていないと思われるからです。

ちなみに、今年の4月より、飛脚便内では徹底的な適法化が図られ、仕分けの請負会社の各リーダーに積み込みの際などの変更点は指示するようにし、私の知人である現場の運転手などからはブーイングが出ています。

この追記自体は、本来では文章に残すことは避け、私の本人尋問の際に口頭でのみ主張する予定でしたが、電卓ジジイの接近により冷静な陳述が行えなくなったことから付記として提出することに致しました。

この付記自体で、判決自体に大きな変更は生じないと私は考えております。

以上です。

平成21年11月1日 原告 百式大作