天雅日記令和版 

パワスポと開運がメインのブログです

ちょいと法律屋 百式事件第二部 52、民法における請負契約

本訴訟が終わった現時点だから言えるのだが、元々本訴訟は逸失利益や精神的苦痛に基づく損害賠償を、法の救済で求めていくのは二次的な理由で、元来の目的は訴訟が起きなくても訴訟寸前まで話が大きくなることで、否王と飛脚便の法人間の連携を崩し、否王の売り上げを下げることも含んではいた。

これが百年に一度の世界的な不況で生まれた派遣村の住人などの、非正規雇用による社会的弱者の救済にはじまり、今では正社員ですらも含まれることも多い、リストラに伴う肩たたきやパワハラなどを防止するという判例を作ることに、その主目的が変わったのだ。

んでもやはり、俺にとっては否王のような身勝手なところが、自身の不始末で不利益を招き寄せて自滅するのは見ていて気分が良いので、俺も人としては愚劣だけど、これはこれでアリだと思うんですよ。ええ。

前回の公判から2週間ほどして、受験勉強(行政書士)でも苦手な民法の勉強をしていると、これまた苦手な契約の種類の違いを読み進むことになる。

そこで請負契約を読むと、俺が知る請負契約とは違う内容が記されている。

請負契約とは、通常仕事の完成と同時にその契約が完成するもので、業務中に非常時以外は発注側はその業務内容に付いて指示などは出せない。
これが当然のようにあっさり破られ、飛脚便の人間ではなく飛脚便に出入りする運送会社の人間や、果ては否王のような単なる古株の仕分け会社の人間が、これまた新規の仕分け会社の人間に指示を出すなどということは許されない。

まあ、これだけでも飛脚便は平成17年の秋に大規模な行政指導(実際は行政処分に近いモノ)を受けても、この行政指導中もそれ以後も全然業務形態を改善していないことの証左にもなるが、俺が受験勉強すらも忘れて着目したのはそこではない。

他にも有ったんですよ。俺らが見落としていた、否王と飛脚便の偽装請負構成の決定的な要因が。