天雅日記令和版 

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ちょいと法律屋 百式事件第二部 4、違うだろ

否王の準備書面は法的な主張も弱く、説明も不足しているのに、なぜか執拗に主張している事がある。
それは百式の請求が離職直後ではなく、離職の1年半後となっている事で、この時期のズレを執拗に主張してる上に、自分達は時効の援用を主張しているのだから始末が悪い。

判り易く言うと、自分達は法律による受益を望んでいるのに、百式の当然な法的な主張は身勝手に否定しているのである。
まあ、裁判が始まってからこのような主張をするのは当然なんだろうけど、訴訟前から一貫して主張するのは非常に大人げないんですけども。ええ。

加えて、社会保険の加入を断固拒否した従業員の受け皿で支援を設立したとか主張しているんだが、こんな理由での法人設立などは訴訟では認められにくいし、何より社会保険番号を登記時には記載するのだが、社会保険を加入しない者達の受け皿では、事実上は社会保険への加入者は発生しないことからも、法人としては社会保険に加入している意味がないことになり、法人の設立要件を満たしていない事と同意義になってしまうような気がするんだけど、どうなんだろうかね。

何よりも、社会保険の加入を百式が拒否を貫いたような事実はなく、それどころか飛脚の業務の多忙さから、少しでも時間を作る為に毎月市役所に国民健康保険保険料を納付する時間を節約することからも、社会保険の加入を否王に打診しており、これを何度も拒否したのが実情なのだから、何をか言わんやと言う流れなんですけども。

てか、「こんな社会的な不適切者でも雇ってやったんだ!」と言わんばかりの主張なら、この事実無根の主張自体を新たな人格権の侵害として、更に賠償金を上乗せしちゃうんですけども。俺様としては。

ほかにも否王の主張は穴だらけなんだが、今ここで力(リキ)入れて反論したところで、更なる回答書が出されたら徒労に終るので、現段階ではこの程度で済ますことにしておこう。面倒だしな。

そして飛脚の主張だが、何とかして労働法違反や契約外業務への追及は断念させたいようで、一読すれば整合性が高いようでいて、判例から見れば何の意味も無い主張を繰り出している。

特に、こちらの主張を曲解しているように見せながらの、身分偽装の強要などは噴飯もので、接客業務から生じる苦情処理に始まる精神的苦痛を述べているのであり、制服着用が精神的苦痛であるなどとは主張した覚えは無いんですが。
てか、飛脚側の主張どおり、制服着用が精神意的苦痛だとして、これに断固拒否など貫けば、安易に解雇されるのは間違いないんですけれども・・・。

ほかのことについては、飛脚も被害者であるとこちらも捕らえていることから追求はしないが、この身分偽装と契約外業務への従事に付いては、きちんと論破しておく必要はありそうである。

とにかく、今はベースのみで、あちらの出方を待たないとね。