天雅日記令和版 

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ちょいと法律屋29 義務がなければもらいます!

 訴状を開き、先ほどから説明していた否王が百式を別法人所属の根拠とする、労働契約書を見ながら男性職員が言うには、この契約書では残業は基本的にはさせられないらしい。

書式を机の下から出して、男性職員がその違いを説明してくれたのだが、一言「1日数時間程度の残業が発生する場合もある」との添え書きが無い場合には、当然に残業を命じることは出来ないそうなのである。

「ただ、この事実を認めさせる証拠が無いと弱いんだよなぁ」と言われたので、自分が書いた陳述書が訴状の中で証拠となっているので見せると、これを食い入るように読み始める。

他にも「で、この移籍以後に、否王所属でローンとかは組んだの?」との問いには、それを上回る証拠となる銀行の口座開設の契約書を見せ、「否王から私怨に切り替わるときの銀行口座の振込みとかは?」との問いには、その時の振込み明細書を見せる。

あちらから出されるすべての質問は、この訴状の中に答えが詰まっているのである。
急いで男性職員がメモを取りながら質問を浴びせかけてくる。
メモは訴状の中に及び、項目をメモり出すが、もうメモ用紙は文章でいっぱいである。

やはり、否王のことではなく、ここでも質問は飛脚の事を重点的に聞いてくる。
メモは裏にまで及び、心底この訴状を吟味したそうな表情に変わってきたので、これは提出するつもりで持参したことを告げると、男性職員の表情が嬉しさのためか輝くように見える。

 「受け取っても、告発が受理されたわけじゃないんだからね!告発義務は無いんだよ。それでもくれるの?」との40過ぎの年齢にそぐわぬ問いも無理は無い。
なぜなら、自分たちの狙いが確かなら、労働局は否王ではなく、飛脚に行政処分を下したいのであり、それが訴状と言う一級の資料となって、弁護士ではなく一介の市民が提出した経緯も合わせれば、後腐れなく使用できるのだから、嬉しいに違いない。

てか、飛脚は今までも行政指導を都合よくすり抜けてきたのだが、それは外部からの行政監査がメインで直撃は与えられなかったのだが、この訴訟が終わればその意見の応酬から更なる違法性もあちらが認める可能性は高く、またこの訴状自体も「これじゃなければこちらになるはず」的な仮定法で作られているので、すべてを拒否するのは難しい作りになっているのである。

つまり、この訴状は現段階でも資料としては、労働基準法違反の告発資料としてはかなりの効力は持つのだが、これからさらに成長する資料となるのである。

当初の冷淡とは打って変わった男性職員の恵比須顔に見送られ、訴訟の進展具合にもよるが、また資料を持ってくることを約束し、自分たちは大田の労基署を後にした。

続きは明日 
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