天雅日記令和版 

パワスポと開運がメインのブログです

5月19日 違法取締りへの迎撃

去年の10月に、小平市で違法取締りを受ける。

黒い皇帝を叩き潰した、多摩の住民には馴染み深い某交機(仮名、鉢交機)の巡査部長が、こともあろうに、他の車両は減速すらしない一時停止の交差点で、徐行した俺のバイクのみに交通検挙を行ってきたのである。

詳しいことは百式事件以後に、このブログでも連載を行う予定だが、とにかく違法状態のカタマリなので、正式裁判を求めて、違法取締りの半年後に立川の地裁内の警視庁立川通告センターに出向いたのである。

んで、通常この取り締まり後半年ほど経過した際に来訪する通告センターは、取り締まり内容に疑問がある場合に限り出頭するもので、罰金を払わないから出頭する場所ではない。

そのため、自分は無実を主張できるこの日のために、民事訴訟の訴状と同レベルの陳述書を持参し、さらに現場の写真もアイフォンにインストールして、やる気満々でやってきたのである。

だが、窓口の対応はどこまでも違反を認めて罰金を払うことのほうが楽であるというものであり、要はここはどこまで行っても、罰金徴収システムの延長線上にあるようである。

しかし、ここで無実を主張する以外は、このままでは違法な取締りと戦うすべは無いので、正式裁判を強硬に主張することにした。

自分のような変わり者は、やはり少ないようで、行政処分は受け入れたのに刑事処分のみ戦う姿勢の自分に対し、「現状では争う利益が自分に少ない」ことを理由に何とかして罰金で納得させようとしてくるのである。

ところが自分は、違法取締りに対し、最後までこの白バイ警官と争うためには、まずはここで正式裁判を選択し、その正式裁判の手前の検事調べでこの違法警官の不当性を主張し、彼を降格させるまで戦うつもりなのだから、ここで引くわけには行かないのである。

30分ほど窓口で応対されていると、不意に窓口の応対が変わる。
どうやらうまく窓口で丸め込む予定が狂い、陳述内容をまとめた意見書を、検事にまで流すことになったようである。

しかし、最後に気になるお言葉が。
「貴方の場合には、内容も軽微な違反なので、正式裁判になることはありませんよ」

おい、待てや。ならいきなり違反が確定かい?

「いえ、違います、多分不起訴だと言ったんです。私が決めるわけじゃありませんけど」

不起訴になったら、裁判が始まらないだろ。このまま確定になるのかよ?日本は法治国家じゃないんかい!

「いや、だから、違反内容も軽微なので、起訴事実を争うことなく、不起訴になる可能性が高いと言ったんですよ」

だから、不起訴になったら、有罪を覆せないだろ。どうすんだよ!裁判も無しでそんなこと決められたら!

「不起訴はつまり、無罪と言うことですなんですよ。普通は不起訴なら喜ぶんですよ」

判った、じゃあ、この資料が不完全なんですな。分かりました、明日までに作り直してきますから。

「いえ、ですから、それは起訴されたら、普通の裁判と同じなので、それから考えればいい話なんですよ。で、起訴されることは無いと思いますよ」

つー会話の中で、いろいろと話が見えてきたのと、警察の事情通から聞いた内容もあるから、この話で次の連載を行くつもりです。

まあ、ようは、納得出来ない交通取締りに対しては、最後まで抗議して、サインしないで弁護士を呼ぶか、俺みたいに知恵を使って最後まで戦い抜くかすると、覆る可能性が高いそうです。

最後に、資料として興味深い通達を載せておきます。
これに違反していたら、そのおまわりさんの交通取締りは覆る可能性が高いんですよ。

  「昭和42年8月1日付 警察庁次長通達第7号 交通取締りの適正化の推進」

1、交通指導取り締まりにあたっては、点数主義に堕した検挙のための検挙
取り締まりやすい者だけを取り締まるなど、安易な取り締まりは避ける。

2、危険性の少ない軽微な違反は警告に留める。
身を隠して取り締まり、予防制止すべきものを黙認して検挙してはならない。

                               「警察官職務執行法」

この法律に規定する手段は個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防を目的として、必要な最小限度において用いるべきものであって、いやしくも、濫用することがあってはならない。