天雅日記令和版 

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7月19日 条例の難しさ

 極楽トンボの山本圭壱が、ゴールデンゴールズの遠征先の北海道で、未成年への飲酒及び淫行で事情徴収を受けたことで、大騒動になっている。
元来はレイプ騒ぎだが、レイプと言うのは自分のように法律を学んでいるものでも定義が難しく、流れ的に好きな人になら許すけど、嫌いな人には許さないということも有り、かなり解釈に幅があるのが難しいところだったりする。

自分が好きな漫画の「極上カバチ」に、不法侵入と友人の来訪が、事例としては同じでも、被害者の受け取り方で変わってくるという例話が有り、レイプと言うものも好きな人にそう言うことをされれば「愛情表現の一環」と認定され、嫌いな相手にされる場合には押しなべて「レイプ関連」に相当するらしい。

で、このたび、山本容疑者が、任意での事情聴取を受けている件だが、これはレイプがメインでは有るが、条例できちんと制定されていない限りは未成年と淫行しても問題は無いので、今マスコミが無駄に騒ぎ立てているように
「未成年者への飲酒の強要の後に(レイプの末の)淫行」
は、条例が制定されていない地方自治体ならば、罪には問われないんですが。

法令ならば、日本全国でその効力が発揮されるのだが、元々淫行条例は東京都が始めたものを、各地の地方自治体(最大のもので47都道府県)がサミダレ的に取り入れてきたものなので、北海道では施行されているかどうか怪しんですけれども。
この、淫行条例も、センター街とかにうろつくガキどもを取り締まるために(保護じゃないと思う、内容的に)制定された流れが有り、この淫行条例が施行されたせいで売春行為はより地下化を辿ることになり、暴力団の資金源ともなっているので、実測的には役に立っていないような気がする。

で、この条例もなのだが、この被害者の子が最初から自分が17歳だということを主張しているのならまだしも、自ら進んではいないにしろ会食中に飲酒にも付き合ったのなら、少なくとも「飲酒を強要」には該当しないと思うし、免許証やら学生証でも提示したのなら山元容疑者にも帰宅させる義務が生じるのだが、それもしないなら、ホテルまで来て嫌がる小娘と思われても、それは仕方がないのではと自分は考える。

まあ、それでも、そこまで強引なことをするのは、38歳の男としては情けないとは思うので、ことの経緯はどうとして、まったく山本容疑者に同情は出来ない。

もう時効だし淫行条例が施行前なので、罪に問われないから書くのだが、自分も間違ってC学生ならテレクラでゲットしたこと有るし。
見た目は20歳くらいなので分からなかったし。
つーか、向こうから言われるまでは、判らない場合のほうが多いと思うんですが。

んま、山本軍団などと名乗って図に乗り過ぎたから、天罰やも知れませんな。

追記
北海道にも淫行条例があるそうで(北海道青少年保護育成条例違反)、これで道義的にも法的にもまずいことになったようです。